【健康保険が使えるもの】
日常生活で転んだ、ひねった、くじいた、寝違えたなど、何らかのきっかけで起きた痛みやケガで、約1週間以内に痛めたものが健康保険適用となります。
例
「掃除中にソファーを動かしたら、ぎっくり腰になった」
「寝起きに首を寝違えた」
「ゴルフの練習中に急に肘に痛みが出た」など
適応
打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)
【健康保険が使えないもの】
・日常生活からくる疲労
・原因不明の痛み。
・慰安目的のマッサージ
・スポーツによる筋肉疲労
・同じ症状で整形外科または整骨院、接骨院に通院している。
・仕事中または通勤中に痛めたもの(労災扱い)